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和合ハイツ居宅介護支援事業所

事業の概要

居宅介護支援事業

居宅介護支援事業所とは、県の指定を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる事業所です。介護サービスを受けるために必要な「介護認定」の申請代行や、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する際の福祉・介護の総合相談窓口になります。

事業の概要

事業所の種類 指定居宅介護支援事業
事業所の名称 和合ハイツ居宅介護支援事業所
事業所の所在地 富山市布目1966番地1
電話・FAX

電話 076-435-3265

FAX 076-482-3510

管理者 重岡 しのぶ
事業所の目的 ご利用者に対して居宅サービス計画の作成を支援するとともに、ご利用者又はご家族の希望を踏まえつつ居宅サービス等の提供が公平中立に行われるよう便宜を図ります。
運営方針
  • ご利用者が、可能な限り居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅サービス計画の作成を支援します。
  • ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立ったサービス提供と自立支援に努めます。
  • ご利用者の心身の状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、その管理及び評価を行いサービスの向上に努めます。
  • 地域やご家族及び保健、医療、福祉サービス等の様々なサービス提供機関との密接な連携に努めます。
  • 職員の資質向上を図るため、施設内外の研修に参加し自己研鑽に努めます。
営業日及び営業時間

月曜日から土曜日(祝日、お盆、年末年始を除く)

午前8時30分から午後5時30分

※休業日、時間外であっても電話対応いたします。

サービス内容

居宅サービス計画の作成支援

心身の状態に応じたサービス計画を作成し、その内容を説明するとともに同意を得ます。

給付管理

サービス計画策定後、その内容に基づき給付管理を行います。

経過観察及び再評価

計画に沿ってサービスが提供されるようサービス事業者との連絡調整を行うとともに、利用経過の把握に努めます。また、心身の状態について評価し、変化に応じてサービス計画の変更及び要介護認定区分の変更申請の支援を行います。

施設入所の支援

介護保険施設等の入所又は入院を希望した場合、施設の紹介その他の支援をします。

サービス計画の変更

サービス計画の変更を希望した場合、又は事業者がそれを判断した場合は、双方の合意により計画を変更します。

要介護認定等の支援援助

要介護認定等の申請及び状態の変化に伴う区分変更等を円滑に行えるよう援助し、申請を代行します。

料金

事業所が提供する居宅介護支援に対する料金は、利用者が要支援または要介護と認定された場合、介護保険から全額給付されるので、自己負担はありません。但し、介護保険料の滞納により給付制限され償還払いとなることがあります。

 

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